特定空き家の解体方法は?どのような方法があるのか解説!

2022年6月30日

長年きちんと管理もせずに放置されている空き家が特定空き家に指定され、その空き家が解体となった場合には行政代執行により解体ができます。

では、その他にはどのような方法で解体されるのでしょうか。

行政代執行も含めた解体方法について詳しく解説します。

行政代執行による解体

まずは、先ほどから述べている行政代執行です。

行政代執行とは、行政が行う強制執行の一つです。

行政における義務を履行しないものに対し、行政自ら、若しくは行政が指定した第三者により義務を履行し、費用はその義務を負うものに請求します。

行政代執行を行うまでに相当の期間を定め履行を勧告し、期限が来ても履行されない場合は行政が対応するという流れです。

略式代執行による解体

その他の方法として次にあげられるのが略式代執行です。

先ほどの行政代執行は、所有者がいる場合に行う措置で、後日所有者に対して費用の請求を行います。

しかし、ケースによっては所有者が特定できない空き家があるのです。

この場合は、所有者がいないので行政代執行ができません。

このケースで行う措置が略式代執行といわれています。

空き家の所有者が特定されていないが、早く解体を行わなければ近隣住民への被害が起こる可能性がある場合などに略式代執行による解体となるのです。

解体を行った後に所有者を特定し、費用を請求するといった流れになります。

緊急安全措置による解体

もう一つは、緊急安全措置による解体も可能です。

緊急安全措置とは防災上において、緊急を要するものに対し、安全性の担保や二次被害を起こさないための措置です。

空き家対策特別措置法では、一定の段階を踏まなければ行政代執行や略式代執行ができません。

しかし、緊急安全措置による対応は一定の手続きを得ることなく執行可能です。

解体までできるのかというと難しいケースがあり、必要最小限度の応急安全措置に限られてしまいます。

解体まではできない可能性がある点が、行政代執行や略式代執行とは異なるといえるでしょう。

緊急安全措置による解体はどのような場合に有効?

先ほど、緊急安全措置による解体などについて前述しました。

ではどのようなケースにおいて緊急安全措置による対応が可能なのでしょうか。

緊急安全措置による対応が可能な事例について解説します。

台風などによる災害

台風などによる災害が起こる可能性がある場合に、緊急安全対策による措置が可能です。

管理されていない空き家は外部がかなり傷んでいる可能性があり、空き家の外壁や屋根の一部が飛んで近隣住人に被害を及ぼす可能性が考えられます。

また大雨により空き家が倒壊し、近隣住人への被害を及ぼしていまうケースもあるでしょう。

このようなケースにおいて空き家対策特別措置法の段階を踏んでいると、近隣住人への大きな被害に繋がるかもしれません。

そのため、緊急安全対策による措置を行わなければいけないのです。

災害による対応が最も多い事例です。

明らかに倒壊の恐れがある

空き家が廃墟と化してしまい、いつ倒壊してもおかしくないようなケースでも緊急安全措置による対応が行われる場合があります。

急激な劣化により廃墟と化したような空き家に対してよく当てはまるケースです。

いきなり屋根が落ちた、瓦が落ちてきたなど、劣化のスピードが目に見えてわかり、近隣から連絡があった場合に対応するケースが多いといえるでしょう。

きちんと管理されていないため、ちょっとした突風でも屋根が落下してしまうかもしれません。

このようなケースにおいて倒壊リスクが明らかとなった段階で緊急安全対策の適用となるでしょう。

その他明らかな危険がある場合

その他、緊急的な危険が起こった場合にも、緊急安全措置により行政は対応を行います。

管理されていない空き家に関しては、いつ突発的な事態が起こりえるのかわかりません。

そのため、その他にも緊急事態を要する場合は、緊急安全措置の対象となります。