きちんと管理されていない空き家は、近隣住人にとって大きなマイナス要因であることがわかります。
空き家は年々増加の一途となっており、政府も空き家に対する対策を検討し、できた法律が空き家対策特別措置法です。
では、この空き家対策特別措置法とはどのような法律で、どのような罰則があるのでしょうか?
ここからは、空き家対策特別措置法について解説します。
空き家対策特別措置法の概要
平成26年11月に成立した法律が空き家対策特別措置法。
この法律は、名前通り空き家に関する対策が定められた法律です。
この法律では以下のような点を定めています。
- 空き家の調査
- 管理されていない空き家に対する指導
- 特定空き家への指定
- 特定空き家に対する、助言・指導・勧告・命令の発信
- 特定空き家に関するさまざまな罰則の施行
などが行政からできるようになりました。
今までは、個人情報の関係などからあまり詳しい調査などができず、行政としても管理されていない空き家に関する対策が不十分だったといえるでしょう。
空き家に関するさまざまなトラブルから、現在は直接空き家に立ち入り調査が可能になり、改善が見られない空き家に関しては、罰則も科せられるようになったのです。
空き家問題に対し、日本政府も本気で取り組んでいるといえます。
空き家対策特別措置法にはどのような罰則がある?
ではこの空き家対策特別措置法により、どのような罰則が科せられるようになったのでしょうか?
まず、管理されていない空き家と認定されると特定空き家に指定されます。
特定空き家となると、改善のために行政からさまざまな指摘が入ることになるのです。
最初は助言や指導といった内容で改善を促される程度です。
それでも改善されない場合は、勧告となり罰則が適用されます。
所有している空き家は、土地部分において1/3か1/6まで固定資産税が安くなっています。
しかし、空き家の管理不十分な状態が改善されなければ、固定資産税の軽減措置を受けることがでないのです。
つまり固定資産税が3倍から6倍へと跳ね上がります。
それでも改善しなかった場合は、命令となり罰金刑に処せられ、最後には行政代執行による解体も含め行政が処置することになります。
段階的に罰則を与えることで空き家の改善を促す法律といえるでしょう。
行政の措置による費用はどうなるのか?
先ほど、最悪の場合は行政代執行による解体になると前述しました。
では、この行政が自ら行う措置についての費用はどのようになるのでしょうか?
基本的に行政代執行により行った解体などの措置に関して、費用は全て所有者に請求されます。
残った土地の差し押さえや所有者に対する請求といった対応により費用を回収しなければいけません。
極端なケースになると、所有者の給与や財産の差し押さえといった対応が行われるかもしれません。
しかし、現実を見てみるとここまで各行政も空き家対策特別措置法による行政代執行での対応を行っていますが、実際に回収できた費用は全体の1割程度だといわれています。
非常に回収率が少なく、行政の予算にも今後大きく影響する可能性も考えられるでしょう。
今後はさらなる厳しい対応へ繋がることが想定されます。